夫の退職金は夫だけのもの? 妻が現金でもらう場合、贈与税はかかる?

生活

晴れて定年退職を迎えた夫の退職金。
夫婦で分配する場合、税金はかかるのでしょうか?

実は、日本の税制では夫の退職金はすべて夫の財産とみなされています。
妻が夫の退職金を現金などでもらう場合、年間110万円を超えると妻に贈与税がかかります。

では、夫の退職金は夫だけの財産なのでしょうか?妻には全く権利が認められていないのでしょうか?
いえいえ、もちろん妻にも権利が認められています。
たとえ専業主婦であったとしても、結婚の年数に応じて、夫の退職金に対する権利がしっかり認められています。

夫が職務を全うできたのも、陰で支えた妻があってのこと。
法律的には、結婚期間に築かれた財産として、妻にも半分の権利が認められているのです。

ですが、税制的には夫の退職金は夫のもの。妻に現金などで渡す場合は、節税対策が必要です。
本記事では、妻の贈与税を回避する対策、暦年贈与についてご紹介します。

また、妻が夫からもらった現金を口座で管理する場合、思わぬ落とし穴が待っていることも。
専業主婦が税金で損をしないための対策についてもご紹介します。

夫の退職金を妻が現金でもらう場合の注意点は?

妻が生活費を管理する場合、多くの家庭では、夫の口座を妻が管理していたり、夫が妻の口座に生活費を振り込んで管理していたりするのではないでしょうか。

普段の生活で、夫が生活に必要なお金を妻の口座に振り込むことは、良くあることですね。妻に生活費の管理をまかせているだけなので、全く問題ありません。

ですが、夫の退職金の一部を財産として妻の名義にする場合は、話がちがってきます。渡す金額によっては贈与税がかかりますので、注意が必要です。

妻への贈与 年間110万円以上は贈与税がかかる

最初にご紹介しましたが、夫の退職金には妻の権利も認められています。
ですが税制的には、すべて夫の財産です。

基本的に、夫婦間の間でお金のやり取りがあった場合は贈与とみなされます。
ですが、以下のものは贈与にはあたらず、課税の対象にはなりません。

  • 生活費、教育費
  • 110万円以下の暦年贈与

では、夫が退職金の一部を妻の口座に振り込んだ場合、どうみなされるでしょう?
生活や教育に必要な額を大きく超えていれば、贈与となります。
そして、その額が1年間(1月1日~12月31日)に110万円を超えると、妻が贈与税を支払う必要がでてきます。

贈与税を回避する対策 暦年贈与

先ほどもご紹介した通り、夫婦の間でも1年間に110万円を超える贈与があれば、もらった側に贈与税がかかります。
逆に110万円以下であれば、税金はかかりません。
これは贈与税の基礎控除枠として、110万円が認められているからです。
この110万円の枠を利用して贈与を行うことを、暦年贈与と呼びます。

先ほど計算した例で言うと、
夫から退職金の一部として857万円を一括でもらった場合、
857万円-110万円=747万円 に対して贈与税がかかります。

ですが、毎年110万円ずつもらうのであれば、暦年贈与となるので、贈与税は回避できます。

贈与税を払ってでも一括でもらうのか、暦年贈与をうまく利用して少しでも節税するのかは、ご家庭の事情によりますね。

出典:国税庁HP https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm

夫の退職金 妻にも権利がある

夫の退職金は夫婦共有の財産です。当然妻にも権利が発生します。

夫婦の共有財産とは、結婚期間中に築かれた財産のこと。
現金や土地、家、車や退職金などがこれにあたります。

たとえ妻が専業主婦で収入がなかったとしても、夫が財産を築けたのは、妻の支えがあったから。
よって、結婚期間中に築かれた財産の半分は、妻のものとして権利が認められているのです。

夫の退職金 妻に認められる金額は?

夫の退職金から妻に認められる金額は、結婚期間の長さによって変わります。

例えば、
夫が勤続35年、退職金2000万円、結婚期間30年の夫婦の場合。
(2000万円÷35年)X30年=1714万円 が夫婦共有の財産。
妻の取り分はその半分ですので、857万円となります。

主婦の口座に大金は危ないかも?

妻が夫からもらった退職金を、自分の財産として口座で管理する場合、注意が必要です。

例えば暦年贈与を利用して夫の退職金の一部を、妻に贈与したとします。
110万円を3年間もらったとすると、妻の財産は330万円となりますね。
これは夫から贈与されたお金なので、立派な妻の財産なのですが…。

ここで税務署が登場します。
もともとこのお金は夫が稼いだもの。たとえ夫から贈与されたものであったとしても、夫が亡くなった時、妻の口座に入っているお金は夫のものとみなされ、今度は相続税が課されることがあります。
贈与を証明する書類がなければ、妻の財産だと証明できません。

これを避けるために、夫から妻へ現金を贈与した時には、贈与契約書を作成しておくことをおすすめします。

相続税の場合、配偶者が相続したのであれば、1億6000万円までは相続税がかかりません。
「うちはそんなに財産がないから、贈与契約書なんて作らなくていいわ」というのであれば、それでもいいでしょう。

ですが、きっちり自分の物だと主張したい場合は、贈与契約書を作っておきましょう。
基本、夫婦は他人。夫の退職後、ビミョーな夫婦関係になる場合もありますからね。

退職金で思い出づくりを

忙しい現役時代を経て、やっと手にした退職金。
老後のための大切な資金ですが、第二の人生に向けて骨休めも必要ですよね。

夫婦で旅行に出かけたり、趣味に没頭するのも楽しいはず。
退職金の使いみちを見ると、約20%の人が旅行に使ったと答えています。
また、妻に貴金属をプレゼントしたり、ブランドバックをプレゼントする夫もいます。

これからの人生に向けて、楽しい思い出を作っておくのも良いのではないでしょうか。

まとめ

  • 夫の退職金には妻も権利がある
  • 年間110万円を超える贈与には贈与税がかかる
  • 暦年贈与で贈与税を回避できる
  • 贈与契約書を作っておくと便利

以上が本記事の内容でした。

夫婦共有の財産でありながら、妻には贈与とうい形で渡される退職金。夫の退職金は、夫婦ふたりでがんばって得たもの。

どちらか一方が支配するのではなく、ふたりでしっかり管理していきたいですね。